事故の加害者、被害者

 


私は高等学校を卒業して、18歳で自動車の免許を取得しまして、それから幾度かの交通事故を経験してきました。
もちろん、日常から自動車を運転しますので、自動車を運転しての交通事故も何度か経験しました。
しかし、交通事故を起こしたそのほとんどは、バイクを運転中に起こしたものです。

自動車の免許を取得すると、同時に原付バイクであれば運転できます。
バイクは、自動車に比べますと、どうしても防御の上で脆弱で、交通事故を起こし易いのです。

さて、こうした私のバイクによる交通事故の中で、最も大きな怪我をしたのが、肩の骨を骨折したときです。
このときは、私は前方の自動車の後ろを、ゆっくりと走行していました。
なぜゆっくりだったかと言いますと、その日は小雨が降る天気で、スリップなどを注意していたからです。
このように走行中に、前方の自動車が、交差点でもないところで、突然右折しようと停車しました。
これによって、私はこの自動車と接触して、道路に投げ出されることになって、肩を強打したのです。
警察への連絡は、周囲にいた人がしてくれまして、同時に救急車も到着しました。
救急車で病院まで搬送されまして、それが私の救急車のはじめての体験でした。
診断は肩の骨の骨折で、交通事故で重症をおったのですが、自動車の運転手は過失を認めようとしませんでした。
刑事責任としては、怪我が重症であることから、加害者にそれ相応の刑事罰は課せられました。

しかし、慰謝料などの支払いについては、責任ある対応をしようとしなかったのです。
そこで、知り合いの弁護士とも相談しまして、裁判で加害者と争ったのです。
まず弁護士の先生が、調停の内容証明を加害者に送付することから始まりました。
そして、内容証明に記された期日に、簡易裁判所に出向いて、改めて加害者に対して慰謝料などを請求したのです。
加害者は、依然として憮然とした態度をとったままでした。
しかし、事故の状況や私の怪我の状態から、実際の調停では、私のほうに有利に話は進んでいきました。
やはり、私が骨折をして重傷を負っていることから、どうしても私に対する救済が重視されたようでした。
具体的には、慰謝料や逸失利益が予想よりも認められる結果になりました。
この段階に至っても、加害者の態度は悪いままでしたので、調停では済まないかと感じました。
ところが、やはり状況が加害者にはあまりにも不利でしたので、数日のうちに支払いが済まされたのです。